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結婚相談所 JMA横浜
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西口幸ビル2F
営業時間
平日 11:00〜19:000
土日祝 10:00〜18:00
火曜定休日
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| Point 1:その気にさせられそうな広告の謳い文句を鵜呑みにしていませんか? |
「5万人の会員データの中からあなたの条件にピッタリ合う人は1千人います」
「理想の出会い、叶えます」
なんて言われると、ついついその気になってしまいます。
例えば、見学相談会や説明会に行くと多くの場合、
「あなたには○○人を紹介することができます」
「月に数名の会員プロフィールを送付します」
などと言われます。
しかし、早とちりしてはいけません。セールストークで言う「紹介」とは、実際に相手を紹介してくれるわけではありません。
自分が指定した条件に合う会員が○○人在籍しているということだけです。ですから、自分が希望したからといって必ず会えるわけではないのです。
このようなセールストークや謳い文句を鵜呑みにしてはいけません。
また、「医師、弁護士、会社役員多数登録しています」
「今入会すればこんな条件の良い人とお見合いできます」
など、あまりにも上手い話は本当かどうかきちんと確認する方がいいでしょう。
「必ず結婚できます」「私に任せてください」「今入会しないと手遅れになります」
などの言葉を連発する自信過剰な所も注意が必要です。 |
| Point 2:自分が求める出会いの方法とサービスをはっきりさせていますか? |
結婚相手を探すための出会いのシステムはいろいろあります。各社サービス内容の範囲もまちまちです。
まず、自分にはどういうシステムがあっているのか、自分がどこまでのサービスを必要とするのかをはっきりさせることが大切です。
その上で、単に安いからとか、イメージや規模にとらわれることなく、自分が求めるサービスを提供してくれる良心的な会社を選びましょう。 |
| Point 3:資料請求や訪問した後、しつこい勧誘にあったらどうすればいいの? |
資料請求や説明を聞きに会社を訪問すると、後から毎日電話がかかってきたり、しつこく勧誘してくるところも少なくありません。
そんな強引な勧誘を簡単に断る方法があります。
「他社に入会しました」
と一言いうだけで大丈夫です。
大体の業者は、もう見込み客ではなくなったと分かると、それ以上の勧誘はしてきません。 |
| Point 4:事前の入会審査はきちんとされていますか? |
インターネットの普及により急成長しているネット上での出会いのサービスやいわゆる「出会い系」と呼ばれるサイトの多くは、登録されている個人データはニックネームとメールアドレス程度の場合がほとんどです。
料金も無料かもしくは月額数百円から数千円程度で、何の身元確認もなく、手軽に低料金で利用できるため、会員データの信頼性などは、ほとんど期待できません。
まじめに結婚を考える身元確かな会員を期待するには、男女とも次の書類を提出し、面談による入会審査がきちんと行われている会員制システムであることが重要です。
■公的に独身を証明する書類
■職業・収入を証明する書類(源泉徴収票など)
■学歴を証明する書類(卒業証書など)
■免許証やパスポートなど本人を確認する書類など |
| Point 5:入会契約書、サービス内容説明書など、書面で交付されていますか? |
結婚情報サービスにおいて、中途解約や勧誘方法に関する消費者トラブルが増加していることから、特定商取引法における「特定継続的役務提供」の規制対象業種に追加されることになりました。
(平成16年1月1日施行)
これにより、事業者は契約締結までと契約締結の2回、それぞれ書面を交付することが義務づけられます。
契約前には、サービス内容など入会するに当たってその判断材料となる十分な情報の提供を行わなければなりません。
契約締結時には当事者の権利義務(役務提供の内容や支払うべき金銭及び時期、クーリングオフ、中途解約に関する事項等)を明確にするものです。
書面の交付をしない会社への入会は論外です。 |
| Point 6:クーリングオフ、中途退会規約の説明はありますか? |
今回の法改正で結婚情報サービスにおいても、クーリングオフ、中途解約権が認められました。
入会時の契約書面の受領から8日以内であれば、契約を解除することができます。
クーリングオフした場合、既に払い込んだ入会金等は全額返還されます。
また、クーリングオフ期間経過後においても、いつでも理由の如何を問わず中途解約できます。
その場合、一定額以内の解約手数料を引いた残りが返還されます。
尚、入会時の書面の交付は、クーリングオフ期間の起算日となります。
書面が交付されない場合は、原則としていつでもクーリングオフできることになります。 |
| Point 7:入会金等の費用をクレジット契約にする場合はどうなるのでしょうか? |
特定商取引法施行令の改正と同時に、割賦販売法施行令も改正されました。
このためクレジット契約にしていても、クーリングオフや中途解約した時には、クレジット会社に対して支払を断ることができます。
ただし、クレジット契約解約時に、クレジット会社が多額の解約手数料を取る場合がありますので、安易にクレジット契約を結ばない方が賢明です。 |
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